本規約は、ハリマガス協業組合(以下「当社」といいます。)が、対象のお客さまに対して提供するポイントサ-ビスを利用するにあたって規則及び条件について定めるものです。 本規約に定めのない事項については、当社がポイントサ-ビスを提供するに際して提携する株式会社クラブネッツが定めるクラブネッツ共通ポイントシステム会員約款が適用されます。
第1条(会員資格)
- 1.ポイントサ-ビス(以下「本サ-ビス」といいます。)の対象となるお客さまは(以下「会員」といいます。)、以下に定める条件全てに該当する方とします。
- (1) 当社のLPガスまたは電気を一般家庭(戸建)または業務用で契約し、当社よりお客様番号を付与していること。
- (2) 当社に本サ-ビスの利用を希望して本規約・クラブネッツ共通ポイントシステム約款を承諾して申込手続きを行い、当社が採用しているポイントサ-ビスのクラブネッツ会員番号を付与されていること。
- 2. 会員となる方が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会をお断りいたします。また、入会後にその事実が判明したとき、または次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格を喪失するものとします。
- (1) 使用用途が工業用など一般家庭、業務用ではないガスまたは電気契約をしている場合。
- (2) 当社とのガスまたは電気契約を解約された場合。
- (3) 入会申込フォ-ムに記載した内容等、当社に届け出ている情報に虚偽または不備があった場合。
- (4) 当社が提供する一切のサ-ビスまたは販売する商品に関して、料金の支払いを怠っている場合、または怠る恐れがあると当社が判断する場合。
- (5) 本規約、または法令等に違反した場合。
- (6) その他、会員として当社が不適切と判断した場合。
- 3. 会員は、会員たる地位及び権利の全部、または一部を第三者に譲渡することはできません。
第2条(ハリマガスCNカ-ドの発行)
- 1. 当社は、会員に対して、会員であることを証明し、会員サ-ビスを受ける際に利用できるハリマガスCNカ-ド(以下「会員カ-ド」といいます。)を発行します。
- 2. 入会金、年会費、初回の会員カ-ド発行手数料はかかりません。
- 3. 会員カ-ドを、紛失・盗難・破損など、理由の如何に関わらず、再発行する場合は、カ-ド再発行の手数料としてカ-ド代金実費相当額300円(税抜)が必要です。カ-ド再発行の手続きは、ハリマガス協業組合窓口(以下「当社窓口」といいます。)、または当社社員を通して行えます。
- 4. 会員は、善良なる管理者の注意をもって会員カ-ドを管理するものとします。
- 5. 会員カ-ドは、会員本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡・貸与・利用させたりすることはできません。
第3条(本サ-ビスの登録名義)
- 1. 本サ-ビスの会員登録名義は、当社のお客様番号をお持ちのお客さまのみとします。
- 2. ガスまたは電気契約者名以外の同居人名義で本サ-ビスを登録される場合は、20歳以上が対象となります。
- 3. ガスまたは電気契約者本人が18歳以上である場合、会員登録ができるものとします。
- 4. 本サ-ビスの会員登録名義を変更される場合は、原則当社が採用しているクラブネッツ共通ポイントシステムの会員専用WEBペ-ジ(https://www.clubnets.co.jp)より、会員自身が変更するものとします。
第4条(ポイント付与)
- 1. ポイント付与の対象サ-ビス
- (1) 当社が提供するガス契約における毎月のガス料金
- (2) 当社が提供する電気契約における毎月の電気料金
- (3) 当社が提供する宅配水契約における毎月の宅配水料金
- (4) 当社が提供する工事費用における料金
- (5) 当社販売の商品購入料金
- (6) その他、当社指定のキャンペ-ン等
- 2. 毎月のガス料金に対する付与
- (1) 支払い方法に関わらず、100円(税込)毎に1ポイント付与いたします。100円(税込)未満の端数へのポイント付与は行われません。
- (2) ポイント付与の対象となるガス料金の入金確認後、月末までにポイント付与をいたします。ガス料金の入金が確認できない場合は、如何なる理由でもポイント付与することはできません。
- (3) 転居等でガス利用契約を解約された場合は、最終ご利用月のお支払い分までがポイント付与対象となります。
- (4) 転居先で当社とガス利用契約をされた場合は、転居前までに付与いたしましたポイントを継続してご利用いただくことができます。転居時のご連絡の際にポイント継続のお申し出をお願いいたします。
- 3. 毎月の電気料金に対する付与
- (1) 支払い方法に関わらず、100円(税込)毎に1ポイント付与いたします。100円(税込)未満の端数へのポイント付与は行われません。
- (2) ポイント付与の対象となる電気料金の入金確認後、月末までにポイント付与をいたします。電気料金の入金が確認できない場合は、如何なる理由でもポイント付与することはできません。
- (3) 転居等で電気利用契約を解約された場合は、最終ご利用月のお支払い分までがポイント付与対象となります。
- (4) 転居先で当社と電気利用契約をされた場合は、転居前までに付与いたしましたポイントを継続してご利用いただくことができます。転居時のご連絡の際にポイント継続のお申し出をお願いいたします。
- 4. 宅配水費用に対する付与
- (1) 支払い方法に関わらず、100円(税込)毎に1ポイント付与いたします。100円(税込)未満の端数へのポイント付与は行われません。
- (2) ポイント付与の対象となる宅配水費用の入金確認後、月末までにポイント付与をいたします。宅配水費用の入金が確認できない場合は、如何なる理由でもポイント付与することはできません。
- (3) 転居等で宅配水利用契約を解約された場合は、最終ご利用月のお支払い分までがポイント付与対象となります。
- (4) 転居先で当社と宅配水利用契約をされた場合は、転居前までに付与いたしましたポイントを継続してご利用いただくことができます。転居時のご連絡の際にポイント継続のお申し出をお願いいたします。
- 5. 工事費用に対する付与
- (1) 支払い方法に関わらず、100円(税込)毎に1ポイント付与いたします。100円(税込)未満の端数へのポイント付与は行われません。
- (2) ポイント付与の対象となる工事費用の入金確認後、月末までにポイント付与をいたします。工事費用の入金が確認できない場合は、如何なる理由でもポイント付与することはできません。
- 6. 当社販売の商品購入費用に対する付与
- (1) 支払い方法に関わらず、100円(税込)毎に1ポイント付与いたします。100円(税込)未満の端数へのポイント付与は行われません。
- (2) ポイント付与の対象となる商品購入費用の入金確認後、月末までにポイント付与をいたします。商品購入費用の入金が確認できない場合は、如何なる理由でもポイント付与することはできません。
- 7. 当社指定のキャンペ-ン等に対する付与
- (1) キャンペ-ンは事前に告知をいたします。告知の際にポイント付与ル-ルを告知いたしますので、事前にそのル-ルを必ずご確認ください。
第5条(ポイント利用)
- 1. ポイント利用サ-ビス
- (1) 当社販売の商品購入または工事費用
- (2) 当社が採用するクラブネッツ共通ポイントの各種サ-ビス
- (3) 現金に交換
- (4) その他(当社指定のキャンペ-ン等)
- 2. 本条1項(1)に関しては、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
- (1) 商品購入または工事費用に対し、20ポイント毎でご利用いただけます。
- (2) ポイントカ-ドよりポイントを減算した後に、充当した分を差し引いた代金を請求させていただきます。
- 3. 本条1項(2)に関しては、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
- (1) 各種提携企業のポイント交換サ-ビスを利用する場合は、事前にクラブネッツ共通ポイントシステムの会員専用WEBペ-ジにて、メ-ルアドレスの登録が必須となります。
- (2) 各種提携企業のポイント交換サ-ビスは、当社では対応できません。会員自身が、クラブネッツの会員専用WEBペ-ジより手続きください。
- 4. 本条1項(3)に関しては、以下のとおり行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
- (1) 現金への交換は1000ポイント単位でご対応いたします。
- (2) 現金への交換は当社窓口にて受付いたします。
- (3) ポイントカ-ドよりポイントを減算した後に、現金をお渡しさせていただきます。
第6条(ポイントの合算)
- 1. 二世帯住宅で所持しているポイントを合算することはできません。
- 2. 二か所以上でガスまたは電気契約をされているガスまたは電気契約者様の所持ポイントを合算することはできません。
第7条(退会)
本規約第1条の会員資格条件に該当しなくなった場合は、会員資格は失効となります。ただしお持ちの会員カ-ドは、クラブネッツ共通ポイントシステムのWEBサイトに掲載されるサ-ビス及びクラブネッツ加盟店で利用できるため、会員カ-ドの返却は必要ありません。
第8条(本規約の変更)
- 1. 当社は本規約の内容を利用者に予告なく変更できるものとします。規約変更の際は、当社ホ-ムペ-ジ等にて告知いたします。
- 2. 告知後、会員が本サ-ビスを利用した場合は、変更後の規約の内容に承諾したものとみなします。
第9条(本サ-ビスの中断・終了)
当社は、次のいずれかの場合、予告なく本サ-ビスの一部または全部を中断または終了することがあります。その場合は当社ホ-ムペ-ジ等にて告知いたします。
- (1) 法令の改廃や社会情勢の変化
- (2) 株式会社クラブネッツがクラブネッツ共通ポイントサ-ビスシステム会員約款に定めるサ-ビスを中断または終了する場合
- (3) その他当社のやむを得ない事情による場合
第10条(損害賠償・免責)
- 1. 会員は、本規約及びその他の規約・法令等に違反する行為、または会員の責に帰すべく事由により、第三者に迷惑または損害を与えた場合は、自己の責任と費用負担においてその問題を解決するものとします。
- 2. 会員が本サ-ビスの利用に付随して発生した如何なるトラブル・損失・損害に対しても、当社は一切の責任を負いません。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 1. 会員は、次に定める事項を表明し、保証していただきます。
- (1) 会員及び会員に関係する人物(以下「関係者」といいます。)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと。
- (2) 会員及び会員の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと。
- (3) 会員及び会員の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと。
- (4) 会員及び会員の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと。
- (5) 会員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
- 2. 当社は、会員が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除いたします。この場合、会員は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償していただきます。
第12条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間の本サ-ビスに関連する一切の紛争については、神戸地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所といたします。